・駒ヶ根市長選挙で刑事告発へ
18日、市民オンブズマン駒ヶ根のメンバーが、駒ヶ根市長選挙へ立候補している北沢候補を被告発人とする刑事告発状を携え駒ヶ根警察署に向かった。
罪状は、市長選挙の推薦を得るために駒ヶ根市職員労働組合と交わした約束が公職選挙法違反に当たるなど、二法令違反の容疑。
駒ヶ根警察では刑事係の警部補とその上司が対応。
市民オンブズマン代表は告発状を示し、告発理由を述べた。
駒ヶ根警察では、告発の趣旨を精査し、法令との照合や過去の判例、警察上層部との協議を判断材料として、捜査の妥当性が検討されます。
今後の警察の対応に駒ヶ根の将来が左右される重大な局面を迎えました。
告発状の要旨は以下の通り。
1.告発の事実
1)北沢洋は、平成19年11月頃、駒ヶ根市職員労働組合の幹部四役他と面談し、職員との関係・政策について協議し、下記の点について口頭で約束した。
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- 人件費抑制を主目的としたアウトソーシングは行わない
- 総人件費抑制の視点のみの人員削減は行わない
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これらは、職員の任用、職務、給与その他職員の地位に関する約束である。
2)駒ヶ根市職員労働組合では、この約束に基づき、平成19年11月28日に開催された職場長会において、北沢洋への推薦を決定し、平成20年1月5日より推薦に基づく協力行動に入り、ハガキ書き、電話などの選挙運動を行った。
上記2点において、立候補予定者が、組合に対し、自己を推薦してくれるように働きかけるような行為は選挙運動にあたり、告示前であるので事前運動として公職選挙法に抵触すると考えられる。
さらに、政治的行為を行うよう職員に求め、又は職員が政治的行為をなした代償として、任用、職務、給与その他職員の地位に関して利益を約束したことから地方公務員法に抵触すると考えられる。
2.適用罪状
地方公務員法第36条第3項
公職選挙法129条
3.証拠
1)駒ヶ根市職員労働組合内部文書
2)駒ヶ根市職員労働組合2007年12月29日発行 号外
3)証言:2008年1月17日、駒ヶ根市職員労働組合竹内委員長より、告示日前に駒ヶ根市職員労働組合員が電話とハガキ書きに従事したことを認める証言を得ている。
補足
本件に対する照会に対し長野県選挙管理委員会の見解は、「(一般論として)立候補予定者が組合に対し、自己を推薦してくれるように働きかけるような行為は、選挙運動にあたる場合があり、告示前であれば事前運動して公職選挙法に抵触する場合があります。」と、本件が違法の要件を満たす可能性があることを認めている。
また、「選挙の告示前に組合等で、出席者が候補者の選考を全く白紙の状態でのぞみ、相談のうえ、候補者を決定し、推薦することは、立候補準備行為の段階に止まるので、一般的には差し支えないとされています。」との見解が示され、本件の場合のようにあらかじめ特定の候補者を念頭において推薦することは、立候補準備行為の段階に止まらず、差し支えが生じることも示唆しています。
公務員の選挙運動の制限
公務員である市職員が、法律に触れるギリギリのところで選挙運動をしてまで、給与・人事の保障を当然の権利として市長候補から引き出していることを知ってしまった市民は、ほとんどすべてが怒ります。
「勤務時間以外は公務員ではなく労働組合員としての行為だ」が彼らの脱法論理です。
北沢候補との約束では「国家公務員の人事院勧告を尊重し賃金改定・・・」と言っているが、そうであるならば、人事院規則も同時に遵守するべきです。
『人事院規則一四 - 七[政治的行為]』 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。自分たちに都合の良い部分だけ国家公務員と同等の権利を求めるが、都合の悪い国家公務員の義務は放棄している。