・皇太子に国事行為代行と見せて

人事権が行使できない首相に解散権が発動できるのか?

そんな素朴な疑問が永田町界隈ではささやかれているようですが、麻生太郎という人物をそれなりに理解していれば、そんな心配は無用だということは明らかです。


それを裏付けるがことく、麻生首相は記者団の質問に対して、2日夜、天皇陛下のカナダ、ハワイ訪問(3〜17日)中は衆院解散を避けるべきだとの考えについて、


天皇陛下が外遊中に、その国事行為の代行は皇太子殿下がなされる。法律上それが決められているので、法律通りにさせていただく。何ら問題はない」
と述べ、天皇の外国訪問中も解散権は制約されないとの認識を示した。


ということは、ズバリ13日が解散かなと思いたいところですが、ひねくれものの麻生太郎の性格からすると、皇太子殿下の国事行為代行はできる限り避けようとする努力を見せるために17日に滑り込ませる可能性も高いとみるべきではないでしょうか。

17日までに解散しなければ、自民党総裁の地位をはく奪されてしまうことが考えられます。

あと二週間が、日本の政治の大転換の重要な期間となりそうです。