・発ガン性物質の町、駒ヶ根


駒ケ根市北の原の地下水と土壌から、発がん性が指摘されているトリクロロエチレンが、環境基準(1リットル中0・03ミリグラム以下)を超えて検出されてた問題が、連日マスコミで大きく取り上げられています。
朝日、読売などの駒ヶ根の報道が少なかった新聞でも取り上げられ、重大ニュースとしてインターネットにも選択されているほどです。


公害汚染などの情報を隠蔽したり、情報公開を遅らせるなどした場合、
かえってマスコミ報道で大きく取り上げられますので、隠蔽した事が裏目に出ます。
駒ヶ根市の中原市政は市民への情報隠蔽が当たり前ですが、
社会的な問題まで隠蔽できると勘違いしたのが今回の顛末です。


トリクロロエチレンの有害性についても市民への説明会では、

地下水が用水に流入するとは考えにくいし、万一混入したとしても地上に出るとすぐに揮発してしまう

などとごまかしています。


地下水は、容易に湧き水として表流水と合流します。
揮発したトリクロロエチレンは人体へ取り込まれやすいので、大気環境基準が設定されています。
田に水を引き入れて代掻きをする方は、揮発したトリクロロエチレンの吸引により神経系への影響が現れることがあります。


安全な状態ではありません。
適用法令等はこんなにあります。

  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法):第二種特定化学物質
  • 大気環境基準:0.2 mg/m3以下(1年平均値)
  • 大気汚染防止法:指定物質、有害大気汚染物質(優先取組物質)
  • 水道法:水道水質基準値0.03 mg/L以下
  • 水質環境基準(健康項目):0.03 mg/L以下
  • 地下水環境基準:0.03 mg/L以下
  • 水質汚濁防止法(健康項目):排水基準0.3mg/L
  • 土壌環境基準:0.03 mg/L以下
  • 土壌汚染対策法:特定有害物質、土壌溶出量基準0.03 mg/L以下
  • 廃棄物処理法:特定有害産業廃棄物、
    • 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準0.3 mg/L
  • 海洋汚染防止法::有害液体物質C類
  • 労働安全衛生法:管理濃度 270 mg/m3 (50 ppm)


市民検診における不正や、公害情報の隠蔽など、
市民の健康に関係するこれらの行為は、中原市長の市民を欺く姿勢に起因しています。