・飲酒運転に甘い裁判所

加西市、飲酒運転の処分緩和 最高裁敗訴確定で 


 酒気帯び運転で職員を懲戒免職処分にしたのは過酷として、最高裁が処分を取り消したのを受け、加西市は10日、元課長(58)に対して処分を見直し、停職9か月にすると発表した。
 また、職員の懲戒処分に関する市の指針についても一部改正し、飲酒運転をすれば免職、または停職とする。
 元課長は2007年5月、酒気帯び運転で交通切符の交付を受け懲戒免職となったが、飲酒運転をすれば一律免職とする市の基準は厳しすぎるとして提訴。今年9月に最高裁が市の上告を棄却。市の敗訴が確定した。元課長は復職し自宅待機になっている。
 同市は研究者、市民ら6人でつくる懲戒審査委員会(松本誠委員長)を開き、処分と飲酒運転に対する市の処分指針を再検討してきた。
 松本委員長が同日、中川暢三市長に答申。同委員会では、免職の次に重い「停職1年」を検討した上で、社会的制裁や職員が反省している点などを情状酌量し「停職9か月」にしたと説明した。
 中川市長は「答申の通りに今日付で処分し、指針を改定する」とした。 =神戸新聞 2009/11/10 12:23=

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こういった法曹界のしゃくし定規な体質は、時として社会問題の改善の妨げになる。

加西市が飲酒運転は一律免職としていた処分方針は時流に則ったものだった。

さらに、いつも言い続けていることだが、飲酒運転は過失ではなく故意による犯罪だ。

同市の処分規定が後退を迫られたのは法曹界に責任がある。


飲酒運転を根絶するためには厳罰化は最善の方法だ。

しかし、社会が厳罰化しようとするのに対して、法曹界が流れを乱そうとしている。

ここは国会の出番だ。


道路交通法の規定では物足りない。

刑事事件としてさらに厳しく取り締まる法律を整備するべきだ。

すでにアメリカ合衆国を初めてとして、各国においては、身体能力に影響する物質として、酒類覚醒剤等の向精神薬と同じ定義とし、「Driving under the influence(薬物等の影響下での運転)」(DUI)として基準を設け、当該DUIの基準を超えた場合は刑事事件となる。


法律家が飲酒運転に甘い処分を適用できないように法律の縛りを設ける時に来ていると思う。

飲酒運転は故意でなければ発生しない事件だ。

容赦は一切必要ないという社会的な共通認識が求められる。

国会議員の諸君、飲酒運転の抜本的な法体系の改善に即座に手を付けてくださいな。