・長野県議の適格性⑭ 高見澤敏光
県議の適正を診断シリーズの十四番手は志昂会の高見澤敏光議員です。
選挙区は南佐久郡、当選回数は1回。
検証の根拠としては、平成17年8月25日に松葉謙三弁護士によって監査請求書された、
「長野県議会各会派の政務調査費に係わる住民監査請求書」を引用します。
政務調査費疑惑
- 志昴会の政務調査費の違法、不当な充当の中身
3、志昴会 志昴会は、別紙3のとおり、①必要性がないのに、必要であると称して、会派の支部事務所を借用し、これに政務調査費を支出し、又は按分比率を高く充当し⑤必要性がない県外視察に政務調査費を充当し、⑥ガス代、電気代、新聞代、電話代における私用、後援会、会派事務所の負担按分割合を不当にし、政務調査費を多く充当した。
別紙3 志昴会関係―返還請求合計 130万3408円
4、高見澤議員関係―返還請求合計25万0206円
①支部事務所の賃借料は不必要―返還請求金額合計18万円
議員が取締役をしている嶋屋住設株式会社から月額5万円の内4万円を政務調査費から充当している。マニュアル9頁では、「調査研究事務所と政治団体事務所を兼ねる場合は政務調査費に」充当する額の上限は2分の1とされているのに、80%に当たる4万円を政務調査費に充当しているのは、違反である。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしても、50%が上限である。少なくとも30%は返還すべきである。
1万5000円*12=18万円となる。
⑥新聞代全額に政務調査費を充当するのは不当―返還請求額70206円
後援会事務所を兼ねる事務所の新聞代を月11701円につき、100%政務調査費を充当しているが、50%とすべきである。
11701円*12=140414円の50%70206円は返還すべきである。
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また、志昴会は元長野県特別職報酬等審議会の森永卓郎会長に対して、公開質問状を出しています。
"公開質問状(PDF)"
政務調査について、既得権を守ろうと必死な様子がにじみ出ていると感じられますね。