・飲酒運転に甘い処分で再犯

異例の懲戒免職2回目 また飲酒運転発覚 


停職中に酒気帯び運転で交通事故を起こしたとして、茨城県鹿嶋市は20日、同市人事課主幹の男性職員(53)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。この職員は平成20年12月にも、酒に酔った状態で車を運転、出勤してきたとして懲戒免職処分を受けたが、鹿島地方公平委員会の裁決を受け、停職6月に処分が修正されていた。

 1人の公務員が“2回”の懲戒免職処分を受けることは極めて異例で、地方公務員の処分をまとめている総務省公務員課も「聞いたことがない」という。
 市人事課によると、職員は21年3月20日、自宅で日本酒約2リットルを飲んだ後に乗用車を運転。市内の県道交差点で停車中の車と衝突する事故を起こし、県警鹿嶋署に摘発された。

 職員は20年11月に、酔った状態で車を運転して出勤したことが発覚。過去に酒気帯び運転事故で停職処分を受けたこともあることから、同年12月、懲戒免職となった。
 その際、職員が免職処分について公平委員会に不服を申し立てたところ、公平委員会は「飲酒量や飲酒時間などの裏付け証拠がない」として停職6月に修正する裁決を出した。再審請求が却下された市は裁決通りに処分を修正、職員は21年12月に復職していた。

 21年3月の事故は、職員が停職中に起こした形となり、市は今回、改めて職員を懲戒免職処分とした。同市の処分基準では飲酒運転をした職員は原則、懲戒免職処分と定めており、同課は「飲酒運転の常習性は言語道断」としている。

 内田俊郎市長は「飲酒運転撲滅に取り組んでいる最中に職員がこのような不祥事を引き起こしたことは誠に遺憾」とコメントした。 =1月20日 産経新聞

飲酒運転は故意による犯罪だ。

懲戒免職が当然の社会情勢になってきたものの時代錯誤の司法判断で「甘い処分」が横行してしまっている。

犯罪者たちも「重すぎる」などと身の程知らずの自分勝手な言い分を主張する者がいて、飲酒運転の犯罪としての重大さに対する認識がない。


司法や行政監察関係者の間違った判断が今回のような事件を誘発している。

今回はたまたま交通事故の発生によって発覚したが、表に出てこない事例は少なくないだろう。

故意犯の飲酒運転常習者が甘い処分に気を良くして、再犯を繰り返す可能性は極めて高い。


行政処分が軽減される条件は、明らかな過失があった場合に限定されなければならない。

故意が介在する場合は懲戒免職を徹底しなければ、隠れて再犯に及ぶ輩が後を絶たない。

飲酒量や飲酒時間などの裏付け証拠は必要ない。

アルコールが体内にある状態で自動車を運転している事実だけ確認できれば十分だ。


飲んだら乗らない。

これができないものに自動車を運転する資格はない。

資格がないにもかかわらず凶行に及んだものは、厳しい処分を覚悟してのことだろう。


飲酒運転者に甘い処分を下すことに厳しい世論をぶつけましょう。