・教員の飲酒運転に甘い裁判官

飲酒運転が社会問題として取り上げられ、厳罰化されてきても繰り返すバカ者が後を絶ちません。

さらに悪質なのは、人の道を教えるべき教員による飲酒運転の続発です。


長野県内では、酒気帯びの上速度超過で運転したとして検挙され、罰金の略式命令を受けた町立中学校の男性教諭(57)が懲戒免職処分となっています。

他県では、福井県敦賀署は14日、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで、敦賀気比高校教諭青木征造容疑者(36)=敦賀市新和町=を逮捕しています。


また、今年5月、栃木県宇都宮市内でクルマの中で酒を飲んだ後にクルマを運転、追突事故を起こしたとして道路交通法違反の罪に問われた元小学校教諭(今月上旬に懲戒免職)の42歳の男が起訴されています。


ところが、飲酒運転厳罰化の流れに逆らう判例最高裁で出されました。

 酒気帯び運転を一晩に2回繰り返したなどとして懲戒免職になった熊本県の元中学教諭の男性が、県教委を相手に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は12日、県教委側の上告受理申し立てを退ける決定をしました。

元教諭の請求を認めて処分を取り消した二審・福岡高裁判決が確定しました。

 二審判決によると、元教諭は03年11月、生徒の個人情報を保存した光磁気ディスク(MO)を紛失。拾った人から連絡を受けて取りに行く途中に酒気帯び運転で摘発され、約2時間仮眠した後に運転して再び摘発されていました。

福岡高裁は、勤務評定が優秀だったことなどを挙げ、「処分基準に照らして重すぎる」と判断していた。


飲酒運転の罪を勤務評定が優秀だからとの理由で減刑するのは、筋違いだと思います。

個人の能力が高ければ罪が軽くなること意味し、刑法の公平性から考えて非常に問題のある判決だと思います。

飲酒運転の罪とは直接関係のない理由で減刑した今回の判決は、見方を変えれば、飲酒運転を引き起こした原因が生徒の個人情報を保存した光磁気ディスク(MO)を紛失したことにあるから「勤務態度に問題がある教師」との全く逆の定義づけも可能だったはずです。


社会常識と裁判官の意識の隔たりを感じさせる嫌な刑事裁判ですね。